適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について
2023年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。JAバンク山口を構成する以下記載の山口県信用農業協同組合連合会および山口県農業協同組合、ならびに農林中央金庫は適格請求書発行事業者としての登録を行い、同制度への対応を実施して参ります。
- 適格請求書発行事業者登録番号
山口県信用農業協同組合連合会:T4250005000669
山口県農業協同組合:T8250005008485
農林中央金庫:T2010005004002
(国税庁ウェブサイトからもご確認いただけます。)
- インボイス制度対応について
JAバンク山口におきましては、以下のとおりインボイス制度への対応を実施して参ります。
・各種お取引における消費税インボイス制度の基本的な対応
各種お取引時において、お客さまに適格請求書をお渡しいたします。そのため、現在の様式から端末印字や記載内容が順次変更されることにご留意ください。なお、一部のお取引については、適格請求書を対象のお客様に郵送もしくはE-mailにて送付させていただくことがございますので、大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
・各種お取引における適格請求書
各種お取引のうち、消費税が発生するお取引が対象となります。
お取引 |
適格請求書として保管いただく書類 |
窓口でのお手続 |
顧客手数料受取書 |
ATM |
-(※) |
JAネットバンク |
領収書(ご希望のお客様にのみお渡しいたします) |
法人ネットバンク (即納) |
通帳、利用規定、手数料一覧表 |
残高証明書の定例発行 |
通帳、手数料一覧表 |
口座振替等のその他のお取引 |
お取引に応じて、お取引信連、もしくはJA、農林中央金庫から適格請求書を適宜郵送もしくはE-mail にて送付(登録番号が記載された書類が発送されます) 請求書、ならびにお取引の内容についてはお取引信連にお問合せください |
※ATMでのお取引につきましては、適格請求書の発行義務が免除される自動販売機特例の対象となることから、適格請求書の発行はいたしませんのであらかじめご了承ください。(お客様が一定の事項を記載した帳簿を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けることが可能となります。)
(参考)適格請求書等保存方式に係る制度概要については、国税庁ウェブサイトをご確認ください。
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