1.商 品 名 |
一般財形貯金 |
2.販売対象 |
勤労者(年齢制限なし) |
3.期間(預入期間) |
3年以上 |
4.預入方法 |
預入方法 |
- 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
月例給与および賞与
月例給与
賞与
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預入金額 |
1回あたり1円以上 |
預入単位 |
1円単位 |
預入貯金の種類 |
預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。 |
5.払戻方法 |
一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。ただし、払戻日の1ヶ月前までに通知が必要です。 |
6.利 息 |
(1)適用金利 |
預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
(2)利払頻度 |
払戻時に一括して支払います。 |
(3)計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。 |
(4)税 金 |
20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
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(5)金利情報 の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
7. 中途解約時 の取扱い |
満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。 |
8. 貯金(預金) 保険制度 (公的制度) |
- 保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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9. 苦情処理措置 および紛争解決 措置の内容 |
- 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。 【山口県弁護士会仲裁センター】 電話:083-922-0087 【広島弁護士会仲裁センター】 電話:082-225-1600 【福岡県弁護士会紛争解決センター】 (北九州)電話:093-561-0360 (福 岡)電話:092-741-3208 (久留米)電話:0942-30-0144 【東京弁護士会紛争解決センター】 電話:03-3581-0031 【第一東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3595-8588 【第二東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3581-2249 【民間総合調停センター】 (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
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10. その他参考 となる事項 |
「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。 |