一般財形貯金
Earn money

(令和元年7月1日現在)

1.商 品 名 一般財形貯金
2.販売対象 勤労者(年齢制限なし)
3.期間(預入期間) 3年以上
4.預入方法 預入方法
  • 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。

    月例給与および賞与

    月例給与

    賞与

預入金額 1回あたり1円以上
預入単位 1円単位
預入貯金の種類 預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。
5.払戻方法 一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。ただし、払戻日の1ヶ月前までに通知が必要です。
6.利 息 (1)適用金利 預入時の約定利率を満期日まで適用します。
(2)利払頻度 払戻時に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。
(4)税 金

20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税となります。

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。

(5)金利情報
   の入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
7. 中途解約時
  の取扱い
満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
8. 貯金(預金)
  保険制度
  (公的制度)
  • 保護対象
    当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
9. 苦情処理措置
  および紛争解決
  措置の内容
  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
     また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
  • 紛争解決措置
     外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。
    【山口県弁護士会仲裁センター】
     電話:083-922-0087
    【広島弁護士会仲裁センター】
     電話:082-225-1600
    【福岡県弁護士会紛争解決センター】
     (北九州)電話:093-561-0360
     (福 岡)電話:092-741-3208
     (久留米)電話:0942-30-0144
    【東京弁護士会紛争解決センター】
     電話:03-3581-0031
    【第一東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3595-8588
    【第二東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3581-2249
    【民間総合調停センター】
     (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
    「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
    ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
    ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
     なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
10. その他参考
  となる事項
「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。

お申し込み・お問い合せは、お近くのJAバンクまでお気軽にご連絡ください。
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