1.商 品 名 |
財形住宅貯金 |
2.販売対象 |
満55歳未満の勤労者 |
3.期間 |
5年以上 |
4.預入方法 |
(1)預入方法 |
- 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
月例給与および賞与 月例給与 賞与
|
(2)預入金額 |
1回あたり1円以上 |
(3)預入単位 |
1円単位 |
(4)預入貯金の種類 |
預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。 |
5.払戻方法 |
(1)払出目的 |
持ち家としての住宅取得又は増改築(以下「住宅取得等」という)の費用の充当に限定されます。その際、契約の証等所定の書類が必要となります。 |
(2)全額払出 |
住宅の取得等の日から1年以内に、取得費用を限度に1回に限り払い出します。 |
(3)2段階払出 |
住宅取得等の頭金に充当する場合は、所定の期間内に必要書類を提出することを条件とし、残高の90%又は取得費用のいずれか低い額を限度とし、1回に限り払い出します。また、1回目の払出後、取得費用の残額について、貯金残高を限度に1回に限り払い出すことができます。 この場合も、所定の期間内に必要書類を提出することが条件となります。 |
6.利 息 |
(1)適用金利 |
預入時の約定利率を満期日まで適用します。 |
(2)利払頻度 |
払戻時に一括して支払います。なお、お申し出により積立額の一部を払い戻す場合は、その指定日に支払います。 |
(3)計算方法 |
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算をします。 |
(4)税 金 |
財形年金貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。 |
(5)金利情報 の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
7. 中途解約時 の取扱い |
- 上記の目的以外で払い戻した場合は、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても、5年間遡って追徴課税されます。
- 満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
|
8. 貯金保険制度 (公的制度) |
- 保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
|
9. 苦情処理措置 および紛争解決 措置の内容 |
- 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。 【山口県弁護士会仲裁センター】 電話:083-922-0087 【広島弁護士会仲裁センター】 電話:082-225-1600 【福岡県弁護士会紛争解決センター】 (北九州)電話:093-561-0360 (福 岡)電話:092-741-3208 (久留米)電話:0942-30-0144 【東京弁護士会紛争解決センター】 電話:03-3581-0031 【第一東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3595-8588 【第二東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3581-2249 【民間総合調停センター】 (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
|
10. その他参考 となる事項 |
- お一人様一契約となっております。(一般財形貯金、財形住宅貯金との併用は可能です。)
- 貯金者が退職・役員昇格等により財形年金貯金の要件に該当しなくなり事業主より「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。
- 貯金者が転職した場合には、一定の手続きをとることにより引き続き非課税扱いを継続できます。
|