1.商 品 名 |
貯蓄貯金 |
2.販売対象 |
個人のみ |
3.期間 |
期間の定めはありません。 |
4.預入方法 |
(1)預入方法 |
随時預入 |
(2)預入金額 |
1円以上 |
(3)預入単位 |
1円単位 |
5.払戻方法 |
随時払い戻しできます。 |
6.利 息 |
(1)適用金利 |
1円以上10万円未満、10万円以上30万円未満、30万円以上100万円未満、100万円以上300万円未満、300万円以上1,000万円未満、1,000万円以上の6段階の金額階層別金利設定を行い、毎日の最終残高が各々の金額階層に該当する期間について、該当期間における店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します(変動金利)。 |
(2)利払頻度 |
毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 |
(3)計算方法 |
毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 |
(4)税 金 |
20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税となります。
|
(5)金利情報 の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
7.手 数 料 |
キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 |
8.付加できる 特約事項 |
- マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
- 普通貯金との間で資金を移動させるスウィングサービスの取扱いができます。
|
10. 貯金保険制度 (公的制度) |
- 保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
|
11. 苦情処理措置 および紛争解決 措置の内容 |
- 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。 【山口県弁護士会仲裁センター】 電話:083-922-0087 【広島弁護士会仲裁センター】 電話:082-225-1600 【福岡県弁護士会紛争解決センター】 (北九州)電話:093-561-0360 (福 岡)電話:092-741-3208 (久留米)電話:0942-30-0144 【東京弁護士会紛争解決センター】 電話:03-3581-0031 【第一東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3595-8588 【第二東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3581-2249 【民間総合調停センター】 (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
|
12. その他参考 となる事項 |
- 公共料金等の自動支払、および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りにはご利用できません。
- 総合口座の取扱いはできません。
- 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月26日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。
|