1.商 品 名 |
スーパー定期貯金<単利型> |
2.販売対象 |
個人および法人(団体を含む。) |
3.期間 |
- 定型方式
1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
- 期日指定方式
1か月超5年未満
- 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
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4.預入方法 |
(1)預入方法 |
一括預入 |
(2)預入金額 |
1円以上 |
(3)預入単位 |
1円単位 |
5.払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻します。 |
6.利 息 |
(1)適用金利 |
- 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
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(2)利払頻度 |
- 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満 期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入 日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
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(3)計算方法 |
付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 |
(4)税 金 |
個人のお客さまは20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税、
法人のお客さまは総合課税となります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
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(5)金利情報 の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
8.付加できる 特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
- 預入期間2年のものは中間払利息を定期貯金とすることができます。
- 個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
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9. 中途解約時 の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
(1)1か月もの、2か月もの、3か月もの、6か月もの、1年もの、2年ものの定型方式および1か月超3年未満の満期日指定方式
- 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
- 預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×50%
- 預入期間が1年以上3年未満の場合 約定利率×70%
(2)3年ものの定型方式および3年超4年未満の満期日指定方式
- 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
- 預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×40%
- 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×50%
- 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×60%
- 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×70%
- 預入期間が2年6か月以上4年未満の場合 約定利率×90%
(3)4年ものの定型方式および4年超5年未満の満期日指定方式
- 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
- 預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×40%
- 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×50%
- 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×60%
- 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×70%
- 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 約定利率×80%
- 預入期間が3年以上5年未満の場合 約定利率×90%
(4)5年ものの定型方式
- 預入期間が6か月未満の場合 解約日における普通貯金利率
- 預入期間が6か月以上1年未満の場合 約定利率×30%
- 預入期間が1年以上1年6か月未満の場合 約定利率×40%
- 預入期間が1年6か月以上2年未満の場合 約定利率×50%
- 預入期間が2年以上2年6か月未満の場合 約定利率×60%
- 預入期間が2年6か月以上3年未満の場合 約定利率×70%
- 預入期間が3年以上4年未満の場合 約定利率×80%
- 預入期間が4年以上5年未満の場合 約定利率×90%
- 中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
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10.貯金保険制度 (公的制度) |
- 保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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11. 苦情処理措置 および紛争解決 措置の内容 |
- 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。 【山口県弁護士会仲裁センター】 電話:083-922-0087 【広島弁護士会仲裁センター】 電話:082-225-1600 【福岡県弁護士会紛争解決センター】 (北九州)電話:093-561-0360 (福 岡)電話:092-741-3208 (久留米)電話:0942-30-0144 【東京弁護士会紛争解決センター】 電話:03-3581-0031 【第一東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3595-8588 【第二東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3581-2249 【民間総合調停センター】 (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
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12. その他参考 となる事項 |
満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。 |