通知貯金
Earn money

(令和元年7月1日現在)

1.商 品 名 通知貯金
2.販売対象 個人および法人(団体を含む。)
3.期間 期間の定めはありません。(ただし、7日間の据置期間が必要です)
4.預入方法 (1)預入方法 一括預入
(2)預入金額 50,000円以上
(3)預入単位 1円単位
5.払戻方法 解約時に一括して払い戻します。(ただし、解約する日の2日前までに当店に通知が必要です。)
6.利 息 (1)適用金利 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
(2)利払頻度 解約時に一括して支払います。
(3)計算方法 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
(4)税 金 個人のお客さまは20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
(5)金利情報
   の入手方法
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
7.付加できる
  特約事項
個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
8. 中途解約時
  の取扱い
据置期間内に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息とともに払い戻します。
9. 貯金保険制度
 (公的制度)
  • 保護対象
    当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
10. 苦情処理措置
  および紛争解決
  措置の内容
  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
     また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
  • 紛争解決措置
     外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。
    【山口県弁護士会仲裁センター】
     電話:083-922-0087
    【広島弁護士会仲裁センター】
     電話:082-225-1600
    【福岡県弁護士会紛争解決センター】
     (北九州)電話:093-561-0360
     (福 岡)電話:092-741-3208
     (久留米)電話:0942-30-0144
    【東京弁護士会紛争解決センター】
     電話:03-3581-0031
    【第一東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3595-8588
    【第二東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3581-2249
    【民間総合調停センター】
     (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
    「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
    ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
    ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
     なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」

お申し込み・お問い合せは、お近くのJAバンクまでお気軽にご連絡ください。
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