定期積金<目標式>
Earn money

(令和元年7月1日現在)

1.商 品 名 定期積金<目標式>
2.販売対象 個人および法人(団体を含む。)
3.期間 6か月以上5年以下
4.払込方法 (1)払込方法
  • 契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。(初回で掛金を調整)
  • 掛込周期は1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかとします。
  • 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
(2)払込金額 1回当たり1,000円以上
(3)払込単位 1円単位
5.支払方法 約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。
6.給付補填金 (1)適用金利 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。
(2)利払頻度 満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。
(4)税 金

個人のお客さまは20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
(5)金利情報
   の入手方法
金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
7.付加できる
  特約事項
  • 個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.7%を上乗せした利率)
  • 普通貯金等からの自動振替による払込ができます。
8. 中途解約時
  の取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。

    (1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合

         解約日における普通貯金利率

    (2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合

         契約時の約定利回り×60%

         (ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします。)

9. 貯金保険制度
 (公的制度)
  • 保護対象
    当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
10. 苦情処理措置
  および紛争解決
  措置の内容
  • 苦情処理措置
    本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
     また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
  • 紛争解決措置
     外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。
    【山口県弁護士会仲裁センター】
     電話:083-922-0087
    【広島弁護士会仲裁センター】
     電話:082-225-1600
    【福岡県弁護士会紛争解決センター】
     (北九州)電話:093-561-0360
     (福 岡)電話:092-741-3208
     (久留米)電話:0942-30-0144
    【東京弁護士会紛争解決センター】
     電話:03-3581-0031
    【第一東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3595-8588
    【第二東京弁護士会仲裁センター】
     電話:03-3581-2249
    【民間総合調停センター】
     (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。)
    「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
    ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。
    ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
     なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
11. その他参考
  となる事項
  • 払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。または契約時の約定利回り(年365日の日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
  • 掛金が掛込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割引金を計算します。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

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