1.商 品 名 |
積立式定期貯金<エンドレス型> |
2.販売対象 |
個人および法人(団体を含む。) |
3.期間 |
積立期限には定めがありません。 |
4.預入方法 |
(1)預入方法 |
- 自動振替により、1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかの積立周期により預入れいただきます。なお、随時に預入れいただくこともできます。
- 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
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(2)預入金額 |
1回あたり1円以上
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(3)預入単位 |
1円単位
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5.払戻方法 |
- 指定された期日以後に一括して払い戻します。
- 個人の場合は、積立残高の一部を払い戻すことができます。
- 詳細については、各運用定期貯金の商品概要説明書を参照してください。
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6.利 息 |
(1)適用金利 |
(個人)
・各分割預入時における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。
(法人)
・スーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の約定利率を適用します。
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(2)支払頻度 |
払戻時に一括して支払います。
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(3)計算方法 |
(個人)
・期日指定定期貯金の計算方法を適用します。
(法人)
・スーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の計算方法を適用します。
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(4)税 金 |
個人のお客さまは20%(国税15%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。
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(5)金利情報 の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
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8.付加できる 特約事項 |
個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 |
9. 中途解約時 の取扱い |
満期日前に解約する場合は、各定期貯金の中途解約の取扱に準じます。 |
10. 貯金保険制度 (公的制度) |
- 保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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11. 苦情処理措置 および紛争解決 措置の内容 |
- 苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)またはこちらにお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
- 紛争解決措置
外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。こちら、またはJAバンク相談所にお申し出ください。 【山口県弁護士会仲裁センター】 電話:083-922-0087 【広島弁護士会仲裁センター】 電話:082-225-1600 【福岡県弁護士会紛争解決センター】 (北九州)電話:093-561-0360 (福 岡)電話:092-741-3208 (久留米)電話:0942-30-0144 【東京弁護士会紛争解決センター】 電話:03-3581-0031 【第一東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3595-8588 【第二東京弁護士会仲裁センター】 電話:03-3581-2249 【民間総合調停センター】 (大阪府)(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。上記JAバンク相談所にお申し出ください。) 「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当たります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
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