利益相反管理方針の概要

 当会は、お客さまの利益が不当に害されることのないように保護し、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備するため、利益相反管理方針(以下、「本方針」という。)の概要を次のとおり公表いたします。

 

 

1. 対象取引の範囲

 本方針の対象とする利益相反のおそれのある取引とは、当会の行う信用事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2. 利益相反のおそれのある取引の類型

 利益相反のおそれのある取引の類型は次のとおりです。

  1. お客さまと当会の間の利益が相反する場合
  2. お客さまと他のお客さまとの間の利益が相反する場合

3. 利益相反管理統括部署

 当会は、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当会全体の管理体制を統括 するための利益相反管理統括部署(以下、「統括部署」といいます。)およびその責任者を定めます。 この統括部署は、営業部門等からの影響を受けないものとします。

4. 利益相反の管理の方法

 利益相反のおそれのある取引を特定した場合には、次に掲げる方法によりお客さまの保護を適正に確保します。

  1. 対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引またはお客さまとの取引の条件もしくは方法を変更し、または中止する方法
  3. 対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、そのお客さまに適切に開示する方法(ただし、当会が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
  4. その他対象取引を適切に管理するための方法

5. 利益相反管理体制

 当会は利益相反管理体制を整備し、以下のとおり実効性のあるものにします。

  1. 統括部署は、本方針にそって、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を適正に実施します。
  2. 利益相反の特定およびその管理のために行った措置については、当会の規定に基づき適切に記録し、保存します。
  3. 当会の役職員に対し、本方針および本方針を踏まえた内部規定に関する研修を実施し、利益相反管理についての周知徹底に努めます。
  4. 当会は、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

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